全国の生活保護


茨城県土浦市の生活保護


生活保護とは、自己の能力や資産を活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、生存権の保障を定めた日本国憲法第25条の理念に基づき、国民の最低限度の生活を保障するために設けられた制度をいいます。

主要項目


茨城県土浦市の概要

茨城県土浦市は、茨城県の県南部にある人口およそ14万人の都市で、琵琶湖に次ぐ全国第2位の面積をもつ霞ヶ浦に面しています。江戸時代には土浦藩土屋家9万5千石の城下町として、また水戸街道の宿場町として栄えました。現在でも東京から60キロメートル圏にあり、JR常磐線、常磐自動車道が市内を走り、研究学園都市のあるつくば市への玄関口でもあることから、日立建機、東レ、リクシルなど多くの工場が立地する工業都市として成長を遂げています。


茨城県土浦市の生活保護の手続

茨城県土浦市で生活保護を受けたい場合には、土浦市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


土浦市福祉事務所の地図

土浦市福祉事務所
〒300?8686 茨城県茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

茨城県土浦市の生活保護の支給金額

茨城県土浦市は「2級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、茨城県土浦市23歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


茨城県土浦市在住 23歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 41,760円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算910円
住宅扶助茨城県2級地35,400円
106,860円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

2級地-2の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、2級地-2の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


公課禁止について

生活保護法の規定により、この法律により支給された物や保護費に対しては、税金がかからない決まりになっています。また、これらを受け取る権利の差押もできないことになっています。