全国の生活保護


茨城県日立市の生活保護

生活保護とは、自己の能力や資産を活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、生存権の保障を定めた日本国憲法第25条の理念に基づき、国民の最低限度の生活を保障するために設けられた制度をいいます。


主要項目


茨城県日立市の概要

茨城県日立市は、茨城県の北部にある人口およそ17万人の都市です。明治時代の久原房之助による鉱山開発を契機に成長を遂げ、世界的な電機メーカーである日立製作所の企業城下町となっており、各地に日立製作所や関連会社の工場群が立地しています。市内にはかみね公園、玉簾の滝、御岩神社などの観光スポットがあるほか、神峰神社の祭礼に登場する日立風流物はユネスコの世界無形文化遺産に登録されています。市内の交通インフラとしては常磐自動車道、JR常磐線、日立港などが挙げられ、廃線となった日立電鉄の鉄道敷はバス高速輸送システムに転用され、ひたちBRTとして運行されています。


茨城県日立市の生活保護の手続

茨城県日立市で生活保護を受けたい場合には、日立市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


日立市福祉事務所の地図

日立市福祉事務所
〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1
電話番号:0294-22-3111
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

茨城県日立市の生活保護の支給金額

茨城県日立市は「2級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、茨城県日立市48歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


茨城県日立市在住 48歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 41,760円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算910円
住宅扶助茨城県2級地35,400円 [注意]
106,860円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

2級地-2の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、2級地-2の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護の種類について

生活保護は大きく分けて8つの扶助からなっています。 このうち「生活扶助」は、衣食や光熱水費などの日常生活に必要な費用ですが、義務教育に必要な学用品代・給食費などの費用は「教育扶助」で、家賃・地代や住宅の修理費などの費用は 「住宅扶助」で、病気やけがをした場合の医療に必要な費用は「医療扶助」でまかなわれます。