全国の生活保護


山形県長井市の生活保護

生活保護とは、その収入が国が定める最低生活費に満たない世帯に対して、不足する額を保護費として支給し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。


主要項目


山形県長井市の生活保護の手続

山形県長井市で生活保護を受けたい場合には、長井市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


長井市福祉事務所の地図

長井市福祉事務所
〒993-8601 山形県山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8011
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

山形県長井市の生活保護の支給金額

山形県長井市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、山形県長井市55歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


山形県長井市在住 55歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助山形県3級地35,000円 [注意]
105,080円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護の申請書の内容

生活保護の申請をしようとするときには、原則として、本人の氏名や住所、保護を受けたい理由、資産や収入の状況、その他必要な事項をまとめた申請書を福祉事務所に提出することになっています。ただし、特別な事情がある場合には、申請書の提出がなくても生活保護の申請ができることもあります。