全国の生活保護


山形県新庄市の生活保護

生活保護とは、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。


主要項目


山形県新庄市の概要

山形県新庄市は、山形県の北東部にある人口およそ3万人の都市です。奥羽山脈や出羽山地に挟まれた新庄盆地の豪雪地帯にあり、江戸時代には新庄藩の城下町として、また羽州街道の宿場町として栄えました。現在では山形新幹線や東北中央自動車道が開通し、県庁所在地の山形方面へのアクセスがしやすくなりました。伝統的に木材加工などの産業が盛んでしたが、近年は新庄中核工業団地などへの新たな工場誘致も進んでいます。


山形県新庄市の生活保護の手続

山形県新庄市で生活保護を受けたい場合には、新庄市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


新庄市福祉事務所の地図

新庄市福祉事務所
〒996-8501 山形県山形県新庄市沖の町10-37
電話番号:0233-22-2111
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

山形県新庄市の生活保護の支給金額

山形県新庄市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、山形県新庄市45歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


山形県新庄市在住 45歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助山形県3級地35,000円 [注意]
105,080円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


関係機関との連携

福祉事務所のケースワーカーは、生活保護を受けている世帯へ各種の指導援助を行いますが、その際に必要に応じて関係機関と連携しています。その連携先としては、同じ自治体の他の部局は当然として、ほかには民生委員・児童委員、保健所、児童相談所、公共職業安定所、医療機関、介護機関、地域包括支援センター、障害福祉サービス事業者、学校、警察などが挙げられます。