全国の生活保護


秋田県横手市の生活保護

生活保護とは、病気や身体の障害などのために自分の力だけでは生活ができなくなった人に対して、その困窮の程度に応じて経済的な援助を行うとともに、自分の力で生活できるようにサポートするための制度です。


主要項目


秋田県横手市の概要

秋田県横手市は、秋田県の南部にある人口およそ8万人の都市です。秋田県内では県庁所在地の秋田市に次ぐ人口規模を誇ります。江戸時代には一国一城令での破却を免れた横手城の城下町として栄えました。現在も県南部の中心都市であり、JR奥羽本線、北上線、秋田自動車道、湯沢横手道路が市内を走り、近年は製造・物流関連企業の立地もみられます。


秋田県横手市の生活保護の手続

秋田県横手市で生活保護を受けたい場合には、横手市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


横手市福祉事務所の地図

横手市福祉事務所
〒013-0023 秋田県秋田県横手市中央町8-2
電話番号:0182-35-2156
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

秋田県横手市の生活保護の支給金額

秋田県横手市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、秋田県横手市38歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


秋田県横手市在住 38歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助秋田県3級地35,000円 [注意]
105,080円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


期末一時扶助費の取り扱い

期末一時扶助費は、12月から翌年1月にかけて引き続き生活保護を受ける人に対して、食費やその他雑費をまかなうための越年資金として支給されるものです。このため、もしも12月中に生活保護を停止又は廃止される場合には、期末一時扶助費は支給されません。