全国の生活保護


青森県むつ市の生活保護

生活保護とは、病気や事故などによって収入がなくなり、生活に困窮した場合に備えて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度をいいます。


主要項目


青森県むつ市の生活保護の手続

青森県むつ市で生活保護を受けたい場合には、むつ市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


むつ市福祉事務所の地図

むつ市福祉事務所
〒035-8686 青森県青森県むつ市中央1丁目8-1
電話番号:0175-22-1111
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

青森県むつ市の生活保護の支給金額

青森県むつ市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、青森県むつ市38歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


青森県むつ市在住 38歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助青森県3級地30,000円 [注意]
100,080円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


リバースモーゲージとは

リバースモーゲージとは、自宅を担保に入れて生活資金を借り入れ、そのまま持ち家に住み続けることができる制度です。ただし、借り入れをした人が亡くなったときには、担保となっていた不動産は処分され、借入金の返済が行われることになります。65歳以上の人の場合には、社会福祉協議会の「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」を活用して、自宅を担保に生活資金の借入れができる可能性があり、その場合は生活保護に優先してこの制度を利用することになります。