北海道仁木町
マイナンバー

スポンサーリンク
マイナンバーとは
マイナンバーとは、住民票を有するすべての個人に対して、1人に1つずつ割り当てられることになっている12ケタの番号のことで、社会保障、税、災害対策の行政手続において利用されます。
自分のマイナンバーを知るには
平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)を記載した通知カードが書留郵便ですでに送られており、外国籍でも住民票のある人は対象となっています。
国外に滞在している人などで、国内に住民票がない場合は、当然ですが、マイナンバー(個人番号)が通知されていません。
国外滞在者が日本国内に転入し住民票が作成された場合や、平成27年10月以降に生まれた赤ちゃんなど、これまでに住民票がなかった人については、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成され、同様に通知カードが後から送付されてきます。
通知カード以外では、市区町村役場の窓口でマイナンバー入りと指定した上で住民票の交付を請求すれば、その住民票にはマイナンバーが記載されますので、マイナンバーの確認が可能となります。
マイナンバーを使うシーンとは
平成28年1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要となっており、場合によっては職場や銀行などの金融機関での手続に際しても、申請書へのマイナンバーの記載などが求められることがあります。
なお、マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えないことになっています。
仁木町のマイナンバー窓口
通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に関すること、その他マイナンバー制度に関する問合せについては、全国共通のフリーダイヤルが開設されています。
0120-95-0178(無料)
スポンサーリンク
マイナンバーが必要な手続き
市区町村役場において、マイナンバーの記載が求められる書類や手続きとしては、一般に次のようなものが挙げられます。
これらの手続きなどをするにあたっては、あらかじめマイナンバーカードや通知カードを手元に用意しておく必要があります。
- 固定資産税の住宅用地の申告(住宅用地の所有者)
- 母子健康手帳の妊娠届出書
- 低体重児届出書
- 国民健康保険の高額介護合算療養費支給申請書