所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額を計算し、申告期限までに確定申告書を税務署に提出して、源泉徴収された税金などとの過不足を精算する手続きのことをいいます。


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障害者控除とは


納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告において一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。

障害者控除の対象者


障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
  1. 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。
    この人は、特別障害者になります。
  2. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。
    このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
  3. 精神保健および精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。
    このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
  4. 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。
    このうち障害の程度が1級または2級と記載されている人は、特別障害者になります。
  5. 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が1.2.または4.に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。
    このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
  6. 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人。
    このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人。
    この人は、特別障害者となります。
  8. その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。
    この人は、特別障害者となります。


障害者控除の金額


所得税の障害者控除の金額は、次のとおりです。
区分 控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者(※) 75万円
(※)同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、自己や配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。 ▲ ページトップに戻る

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参考