≡ 確定申告

安芸税務署


確定申告とは

所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までのすべての所得を計算し、納税者みずからが申告・納税するための手続きのことをいいます。この手続きによって、年間の所得税の額が確定しますが、あらかじめ源泉徴収のたは予定納税で支払い済みの額がある場合には、この確定申告を通して精算をすることができます。



確定申告書とマイナンバー

社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されたことにともない、平成28年分の確定申告書から、納税者のマイナンバー(個人番号)を記載して提出することとなりました。
納税者のマイナンバー以外に、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者のマイナンバーについても、同様に記載が必要です。
また、確定申告書を税務署に提出する際には、法律に基づく本人確認のため、納税者のマイナンバーカード(個人番号カード)の写しなどの添付が必要となります。


確定申告が必要となる人

各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある人は、原則として、管轄の税務署に対して期限までに確定申告書を提出することが必要です。


安芸税務署の問合せ先

安芸税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
(モバイル用地図が見づらい場合は [パソコン・モバイル兼用ページ] へ)


安芸税務署
〒 784-0001
安芸市矢ノ丸4丁目5番地7
TEL 0887-35-3115

その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得は、総合課税方式が適用される一時所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得は、総合課税方式が適用される事業所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得は、申告分離課税方式が適用される事業所得に当たります。


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