≡ 確定申告

鳴門税務署


確定申告とは

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所得税の額を計算し、すでに源泉徴収されている税額などとの過不足を精算するための手続きのことをいいます。



確定申告書とマイナンバー

社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されたことにともない、平成28年分の確定申告書から、納税者のマイナンバー(個人番号)を記載して提出することとなりました。
納税者のマイナンバー以外に、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者のマイナンバーについても、同様に記載が必要です。
また、確定申告書を税務署に提出する際には、法律に基づく本人確認のため、納税者のマイナンバーカード(個人番号カード)の写しなどの添付が必要となります。


確定申告が必要となる人

各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある人は、原則として、管轄の税務署に対して期限までに確定申告書を提出することが必要です。


鳴門税務署の問合せ先

鳴門税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
(モバイル用地図が見づらい場合は [パソコン・モバイル兼用ページ] へ)


鳴門税務署
〒 772-0003
鳴門市撫養町南浜字東浜39番地3
TEL 088-685-4101

その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、業(事業規模を除く。)として行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得は、申告分離課税方式が適用されるその他の雑所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得は、総合課税方式が適用される一時所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、ビットコインを使用することにより利益が生じた場合には、所得税の課税対象となり、事業目的などの特別な事情がない限り、原則として雑所得として区分されます。すなわちビットコインを売却して日本円に換金した場合には、売却額から取得価格を差し引いた売却益が課税対象になるものと考えられます。


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