八幡浜税務署
確定申告


確定申告とは

所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する税額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出することであり、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。


確定申告

所得税の還付申告とは

給与等から源泉徴収された税金または予定納税で納めた税金が、年間の所得金額について計算した所得税及び復興特別所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの状態になっている所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。


給与所得者の還付申告

給与所得のある人で、次のような場合には、原則として所得税の還付申告を行うことができます。

など


八幡浜税務署の問合せ先

八幡浜税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

八幡浜税務署
796-0026
愛媛県 八幡浜市矢野町3丁目1096番地4
0894-22-0800


八幡浜税務署の確定申告会場

2026年(2025年分)の確定申告会場は次のとおりです。

確定申告期間は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までですが、税務署によっては申告会場の日曜開庁(3月1日のみ)をするところもあります。

名称:八幡浜税務署
所在地:愛媛県八幡浜市矢野町三丁目1096番地4
期間:令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土日祝日は休みですが、一部に3月1日のみ日曜開庁するところがあります。

なお、確定申告会場への入場には時間指定された「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前申し込みすることも可能です。



その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得は、総合課税方式が適用される譲渡所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得は、申告分離課税方式が適用される譲渡所得に当たります。ただし、株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除きます。


所得税の確定申告に関連して、業(事業規模を除く。)として行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得は、申告分離課税方式が適用されるその他の雑所得に当たります。



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参考


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