米子税務署
確定申告


確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税によって納めた税金などとの過不足を精算する手続きのことです。


確定申告

「確定申告のお知らせ」はがき

以前は確定申告の時期に先立ち、前年に確定申告をした実績がある人に向けて確定申告書の用紙そのものが郵送されていましたが、最近ではイータックスを使ったインターネットによる申告・納税なども多くなったことや、税務署の経費節減という観点から、このような書類の郵送に代えて、確定申告の時期や方法などを知らせる「確定申告のお知らせ」はがきが郵送される場合があります。ただし、この形式ではがきが送付されるのは、自宅から国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告書を作成し、書面で税務署に提出した人や、税務署または市町村の申告会場を利用して確定申告書を作成した人などに限られます。


還付申告

確定申告書を提出する義務のない人であっても、毎月の給与から源泉徴収された所得税額や、自営業などで予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいますが、還付申告書は通常の確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。


米子税務署の問合せ先

米子税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

米子税務署
683-8691
鳥取県 米子市東町124番16号
0859-32-4121


その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、特定公社債の利子などの所得は、申告分離課税方式が適用される利子所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。


預貯金の利子などの所得は、源泉分離課税方式が適用される利子所得に当たります。そのため、他の所得とは関係なく、所得を受け取るときに一定の税額が源泉徴収され、それで全ての納税が完結しています。


所得税の確定申告に関連して、上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得は、申告分離課税方式が適用される配当所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。



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参考


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