津山税務署
確定申告


確定申告とは

所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに管轄の税務署に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。


確定申告

給与所得者でも確定申告をしたほうがよい場合

給与所得者は所得税や住民税の源泉徴収がされているため、一般には確定申告の必要はありませんが、逆に確定申告をすることで税金が戻ってくる(還付される)ケースもあります。
たとえば、年末調整後に結婚した場合(扶養控除)、医療費の支払いが年間10万円を超えた場合(医療費控除)、スイッチOTC医薬品の購入額合計が年間で12,000円を超えた場合(セルフメディケーション税制)、住宅ローンを借り入れてマイホームを建てた場合(住宅ローン減税)、ふるさと納税その他の寄附をした場合(寄附金控除)などが挙げられます。


給与所得者で確定申告が必要な場合

給与所得がある人は、通常は会社などの勤務先で源泉徴収されているので確定申告は不要ですが、次のような場合には確定申告が必要となります。

など


津山税務署の問合せ先

津山税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

津山税務署
708-8657
岡山県 津山市田町67番地
0868-22-3147


その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得は、課税方式が適用される退職所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得は、総合課税方式が適用される配当所得に当たります。ただし、申告分離課税を選択したものを除きます。また、別に確定申告不要制度があります。


所得税の確定申告に関連して、特定目的信託(私募のものに限ります。)の社債的受益権の収益の分配などの所得は、源泉分離課税方式が適用される配当所得に当たります。



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参考


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