≡ 確定申告

宇部税務署


確定申告とは

所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに管轄の税務署に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。



所得税の還付時期

確定申告において、納めすぎた所得税の還付を申告した場合ですが、税務署において確定申告書の記載内容や添付書類の審査などに時間を要するため、実際に還付金が指定の預貯金口座に振り込まれるのは、おおむね1か月から1か月半程度後となります。
ただし、e-Tax(イータックス、電子申告)で申告された還付申告は、通常は2週間から3週間程度と通常よりも早めに処理されます。


確定申告における本人確認書類

確定申告書を提出する際には、マイナンバー法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」をいう。)に定める本人確認のため、次のいずれかの書類の添付が必要となっています。

なお、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者については、これらの書類は不要ですが、納税者が控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者のマイナンバーを確認して、申告書に記載する必要が生じます。


宇部税務署の問合せ先

宇部税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
(モバイル用地図が見づらい場合は [パソコン・モバイル兼用ページ] へ)


宇部税務署
〒 755-8625
宇部市常盤町一丁目7番1号 宇部市役所庁舎2階
TEL 0836-21-3131

その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得は、課税方式が適用される退職所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得は、総合課税方式が適用される配当所得に当たります。ただし、申告分離課税を選択したものを除きます。また、別に確定申告不要制度があります。


所得税の確定申告に関連して、特定目的信託(私募のものに限ります。)の社債的受益権の収益の分配などの所得は、源泉分離課税方式が適用される配当所得に当たります。


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