福山税務署
確定申告


確定申告とは

所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額と、これに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに税務署に確定申告書を提出して、既に源泉徴収されている税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続のことをいいます。


確定申告

セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進および疾病の予防に関する取組を行った人が、12,000円を超える対象医薬品を購入した場合に、その超えた部分を年分の総所得金額等から控除できる制度です。
ただし、セルフメディケーション税制と通常の医療費控除とは、どちらか一方だけを選択する必要があるため、場合によっては通常の医療費控除のほうが税額の軽減につながる可能性があります。


給与所得者でも確定申告をしたほうがよい場合

給与所得者は所得税や住民税の源泉徴収がされているため、一般には確定申告の必要はありませんが、逆に確定申告をすることで税金が戻ってくる(還付される)ケースもあります。
たとえば、年末調整後に結婚した場合(扶養控除)、医療費の支払いが年間10万円を超えた場合(医療費控除)、スイッチOTC医薬品の購入額合計が年間で12,000円を超えた場合(セルフメディケーション税制)、住宅ローンを借り入れてマイホームを建てた場合(住宅ローン減税)、ふるさと納税その他の寄附をした場合(寄附金控除)などが挙げられます。


福山税務署の問合せ先

福山税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

福山税務署
720-8652
広島県 福山市三吉町4丁目4番8号
084-922-1350


その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得は、総合課税方式が適用される譲渡所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得は、申告分離課税方式が適用される譲渡所得に当たります。ただし、株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除きます。


所得税の確定申告に関連して、所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得は、申告分離課税方式が適用される山林所得に当たります。



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参考


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