小松税務署
確定申告


確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税によって納めた税金などとの過不足を精算する手続きのことです。


確定申告

医療費控除の提出書類の簡素化

平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合の手続きが改正され、一部簡素化されています。
これまで必要だった「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となり、その代わりとして「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
なお「医療費の領収書」は、確定申告の際に税務署に提出する必要はないものの、5年間は自宅で保管する必要があり、疑義が生じた場合にはいつでも確認できるようにしておく必要はあります。
また所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は、明細書の記載や領収書の保管を省略することが可能です。


セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進および疾病の予防に関する取組を行った人が、12,000円を超える対象医薬品を購入した場合に、その超えた部分を年分の総所得金額等から控除できる制度です。
ただし、セルフメディケーション税制と通常の医療費控除とは、どちらか一方だけを選択する必要があるため、場合によっては通常の医療費控除のほうが税額の軽減につながる可能性があります。


小松税務署の問合せ先

小松税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

小松税務署
923-8570
石川県 小松市日の出町1丁目120番地
0761-22-1171


その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得などは、源泉分離課税方式が適用される一時所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得は、総合課税方式が適用されるその他の雑所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得は、総合課税方式が適用される不動産所得に当たります。



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参考


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