≡ 確定申告

尾鷲税務署


確定申告とは

所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額と、これに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに税務署に確定申告書を提出して、既に源泉徴収されている税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続のことをいいます。



確定申告書の提出方法とは

確定申告書の提出にはいくつかの方法があります。
もっともオーソドックスな方法は、住所地等の所轄税務署の受付に直接持参する方法ですが、税務署の時間外収受箱への投函により提出することも可能です。
また、郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付する方法もあり、この場合、税務署の収受日付印のある確定申告書の控えが必要であれば、申告書の原本とともに、申告書の控えと返信用封筒(宛名記載の上返信用切手を貼付したもの)を同封します。
さらに、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等は、24時間、e-Taxにより電子的に送信することもできます。


公的個人認証サービスと対応ブラウザ

確定申告を電子申告の方式で行う場合、公的個人認証サービスで発行されている電子証明書の利用時に「Microsoft Internet Explorer」を利用する必要があります。
通常、Windows10では標準ブラウザが「Edge」となっており、そのままでは利用ができないため、Windowsのメニューのなかで「Windowsアクセサリ」のフォルダから「Microsoft Internet Explorer」を選択します。


尾鷲税務署の問合せ先

尾鷲税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
(モバイル用地図が見づらい場合は [パソコン・モバイル兼用ページ] へ)


尾鷲税務署
〒 519-3694
尾鷲市末広町1番30号
TEL 0597-22-2222

その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得は、総合課税方式が適用される事業所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得は、申告分離課税方式が適用される事業所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得は、課税方式が適用される退職所得に当たります。


↑ ページの最初に戻る