≡ 確定申告

四日市税務署


確定申告とは

所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに管轄の税務署に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。



確定申告の期間とは

所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、2月16日から3月15日までとなっています。ただし、納めすぎた所得税等の還付を求める、いわゆる還付申告については、2月15日以前でも行うことができます。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)には、税務署では相談及び申告書の受付は行っていません。


確定申告書の提出方法とは

確定申告書の提出にはいくつかの方法があります。
もっともオーソドックスな方法は、住所地等の所轄税務署の受付に直接持参する方法ですが、税務署の時間外収受箱への投函により提出することも可能です。
また、郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付する方法もあり、この場合、税務署の収受日付印のある確定申告書の控えが必要であれば、申告書の原本とともに、申告書の控えと返信用封筒(宛名記載の上返信用切手を貼付したもの)を同封します。
さらに、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等は、24時間、e-Taxにより電子的に送信することもできます。


四日市税務署の問合せ先

四日市税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
(モバイル用地図が見づらい場合は [パソコン・モバイル兼用ページ] へ)


四日市税務署
〒 510-8557
四日市市西浦二丁目2番8号
TEL 059-352-3141

その他のトピック

預貯金の利子などの所得は、源泉分離課税方式が適用される利子所得に当たります。そのため、他の所得とは関係なく、所得を受け取るときに一定の税額が源泉徴収され、それで全ての納税が完結しています。


所得税の確定申告に関連して、上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得は、申告分離課税方式が適用される配当所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。


所得税の確定申告に関連して、ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得は、総合課税方式が適用される譲渡所得に当たります。


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