≡ 確定申告

熱田税務署


確定申告とは

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所得税の額を計算し、すでに源泉徴収されている税額などとの過不足を精算するための手続きのことをいいます。



ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

確定申告の不要な給与所得者等であって、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内の場合には、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」と呼ばれる仕組みがあります。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けたい場合は、ふるさと納税を行う際に、それぞれのふるさと納税先の自治体に対して、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。


国外財産調書制度について

居住者(非永住者を除く。)であって、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する人は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、所轄の税務署に提出しなければならないこととされています。


熱田税務署の問合せ先

熱田税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
(モバイル用地図が見づらい場合は [パソコン・モバイル兼用ページ] へ)


熱田税務署
〒 456-8711
名古屋市熱田区花表町7番17号
TEL 052-881-1541

その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得などは、源泉分離課税方式が適用される一時所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得は、総合課税方式が適用されるその他の雑所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得は、総合課税方式が適用される不動産所得に当たります。


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