会津若松税務署
確定申告
確定申告とは
所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに管轄の税務署に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
確定申告書とマイナンバー
社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されたことにともない、平成28年分の確定申告書から、納税者のマイナンバー(個人番号)を記載して提出することとなりました。
納税者のマイナンバー以外に、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者のマイナンバーについても、同様に記載が必要です。
また、確定申告書を税務署に提出する際には、法律に基づく本人確認のため、納税者のマイナンバーカード(個人番号カード)の写しなどの添付が必要となります。
所得税の還付申告とは
給与等から源泉徴収された税金または予定納税で納めた税金が、年間の所得金額について計算した所得税及び復興特別所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの状態になっている所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。
会津若松税務署の問合せ先
会津若松税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
〒 965-8686
福島県 会津若松市城前1番82号
0242-27-4311
その他のトピック
所得税の確定申告に関連して、上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得は、申告分離課税方式が適用される配当所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。
所得税の確定申告に関連して、ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得は、総合課税方式が適用される譲渡所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得は、申告分離課税方式が適用される譲渡所得に当たります。ただし、株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除きます。
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