二戸税務署
確定申告


確定申告とは

所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する税額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出することであり、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。


確定申告

「確定申告のお知らせ」はがき

以前は確定申告の時期に先立ち、前年に確定申告をした実績がある人に向けて確定申告書の用紙そのものが郵送されていましたが、最近ではイータックスを使ったインターネットによる申告・納税なども多くなったことや、税務署の経費節減という観点から、このような書類の郵送に代えて、確定申告の時期や方法などを知らせる「確定申告のお知らせ」はがきが郵送される場合があります。ただし、この形式ではがきが送付されるのは、自宅から国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告書を作成し、書面で税務署に提出した人や、税務署または市町村の申告会場を利用して確定申告書を作成した人などに限られます。


還付申告

確定申告書を提出する義務のない人であっても、毎月の給与から源泉徴収された所得税額や、自営業などで予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいますが、還付申告書は通常の確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。


二戸税務署の問合せ先

二戸税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

二戸税務署
028-6101
岩手県 二戸市福岡字八幡下16番地
0195-23-2701


その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得は、総合課税方式が適用される配当所得に当たります。ただし、申告分離課税を選択したものを除きます。また、別に確定申告不要制度があります。


所得税の確定申告に関連して、特定目的信託(私募のものに限ります。)の社債的受益権の収益の分配などの所得は、源泉分離課税方式が適用される配当所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得などは、源泉分離課税方式が適用される一時所得に当たります。



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参考


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