宮古税務署
確定申告


確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額を計算し、その金額に見合った所得税の額を申告・納税したり、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算するための手続きです。


確定申告

マイナンバーカードを持っていない人の本人確認書類

マイナンバーカードを持っていない人は、確定申告における本人確認のための書類として、番号確認書類の写し、身元確認書類の写しの両方を添付する必要があります。
この場合の番号確認書類としては、マイナンバーの通知カード、または、本人のマイナンバーを確認できる住民票の写しなどが該当します。
身元確認書類としては、自動車運転免許証、公的医療保険の被保険者証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、在留カードなどのうちのいずれか1つとなります。


公的年金等に係る雑所得のみの人の確定申告

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果に残額がある人は、確定申告が必要となります。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。


宮古税務署の問合せ先

宮古税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

宮古税務署
027-8504
岩手県 宮古市小山田1丁目1番1号
0193-62-1921


その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、ビットコインを使用することにより利益が生じた場合には、所得税の課税対象となり、事業目的などの特別な事情がない限り、原則として雑所得として区分されます。すなわちビットコインを売却して日本円に換金した場合には、売却額から取得価格を差し引いた売却益が課税対象になるものと考えられます。


所得税の確定申告に関連して、商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得は、総合課税方式が適用される事業所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得は、申告分離課税方式が適用される事業所得に当たります。



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参考


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