≡ 確定申告

佐沼税務署


確定申告とは

所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額と、これに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに税務署に確定申告書を提出して、既に源泉徴収されている税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続のことをいいます。



国外財産調書制度について

居住者(非永住者を除く。)であって、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する人は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、所轄の税務署に提出しなければならないこととされています。


セルフメディケーション税制の対象商品

セルフメディケーション税制の対象医薬品の範囲としては、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストアで購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)とされています。
具体的な対象医薬費品の品目は、厚生労働省のホームページから確認できるほか、薬局やドラッグストアの購入時のレシートのなかにもその旨の表示があります。
なお、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の購入費用であっても、それが治療や療養に必要と判断される場合には、通常の医療費控除を受けることを選択した場合の医療費控除の対象にもなり得ます。


佐沼税務署の問合せ先

佐沼税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
(モバイル用地図が見づらい場合は [パソコン・モバイル兼用ページ] へ)


佐沼税務署
〒 987-0511
登米市迫町佐沼字沼向109番地
TEL 0220-22-2501

その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得は、総合課税方式が適用される事業所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得は、申告分離課税方式が適用される事業所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得は、課税方式が適用される退職所得に当たります。


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