稚内税務署
確定申告


確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税によって納めた税金などとの過不足を精算する手続きのことです。


確定申告

医療費控除の提出書類の簡素化

平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合の手続きが改正され、一部簡素化されています。
これまで必要だった「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となり、その代わりとして「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
なお「医療費の領収書」は、確定申告の際に税務署に提出する必要はないものの、5年間は自宅で保管する必要があり、疑義が生じた場合にはいつでも確認できるようにしておく必要はあります。
また所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は、明細書の記載や領収書の保管を省略することが可能です。


セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進および疾病の予防に関する取組を行った人が、12,000円を超える対象医薬品を購入した場合に、その超えた部分を年分の総所得金額等から控除できる制度です。
ただし、セルフメディケーション税制と通常の医療費控除とは、どちらか一方だけを選択する必要があるため、場合によっては通常の医療費控除のほうが税額の軽減につながる可能性があります。


稚内税務署の問合せ先

稚内税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

稚内税務署
097-0001
北海道 稚内市末広5丁目6番1号
0162-33-1155


稚内税務署の確定申告会場

2026年(2025年分)の確定申告会場は次のとおりです。

確定申告期間は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までですが、税務署によっては申告会場の日曜開庁(3月1日のみ)をするところもあります。

名称:稚内税務署
所在地:北海道稚内市末広5丁目6番1号(稚内地方合同庁舎)
期間:令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土日祝日は休みですが、一部に3月1日のみ日曜開庁するところがあります。

なお、確定申告会場への入場には時間指定された「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前申し込みすることも可能です。



その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、業(事業規模を除く。)として行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得は、申告分離課税方式が適用されるその他の雑所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得は、総合課税方式が適用される一時所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、ビットコインを使用することにより利益が生じた場合には、所得税の課税対象となり、事業目的などの特別な事情がない限り、原則として雑所得として区分されます。すなわちビットコインを売却して日本円に換金した場合には、売却額から取得価格を差し引いた売却益が課税対象になるものと考えられます。



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参考


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