稚内税務署
確定申告
確定申告とは
所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する税額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出することであり、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
公的年金等に係る雑所得のみの人の確定申告
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果に残額がある人は、確定申告が必要となります。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
確定申告書の用紙の入手先
確定申告書には、様式A(主としてサラリーマン)、様式B(主として自営業などその他の人)のほか、付表・計算書・明細書などと呼ばれる添付書類の様式があります。これらの用紙は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」のホームページから最新のものを手元のパソコンなどでダウンロードすることができます。また、これにの確定申告書などの用紙は、各地の税務署、確定申告会場(ビルの会議室や公民館、市役所、その他の公共施設などに開設されていることがあります)のほか、市区町村の担当窓口や指導相談会場にも置いてあります。
稚内税務署の問合せ先
稚内税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
〒 097-0001
北海道 稚内市末広5丁目6番1号
0162-33-1155
稚内税務署の確定申告会場
2026年(2025年分)の確定申告会場は次のとおりです。
※ 確定申告期間は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までですが、税務署によっては申告会場の日曜開庁(3月1日のみ)をするところもあります。
名称:稚内税務署
所在地:北海道稚内市末広5丁目6番1号(稚内地方合同庁舎)
期間:令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土日祝日は休みですが、一部に3月1日のみ日曜開庁するところがあります。
なお、確定申告会場への入場には時間指定された「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前申し込みすることも可能です。
その他のトピック
所得税の確定申告に関連して、国外で支払われる預金等の利子などの所得は、総合課税方式が適用される利子所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、特定公社債の利子などの所得は、申告分離課税方式が適用される利子所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。
預貯金の利子などの所得は、源泉分離課税方式が適用される利子所得に当たります。そのため、他の所得とは関係なく、所得を受け取るときに一定の税額が源泉徴収され、それで全ての納税が完結しています。
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