大津税務署
確定申告
確定申告とは
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間における所得を計算して、所得税および復興特別所得税の額を申告納税するか、またはすでに納め過ぎとなっている所得税および復興特別所得税の還付申告をするための手続きのことをいいます。
所得税の還付申告とは
給与等から源泉徴収された税金または予定納税で納めた税金が、年間の所得金額について計算した所得税及び復興特別所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの状態になっている所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。
給与所得者の還付申告
給与所得のある人で、次のような場合には、原則として所得税の還付申告を行うことができます。
- 多額の医療費を支出したとき
- 特定の寄附をしたとき
- 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき
- 年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
大津税務署の問合せ先
大津税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
大津税務署
〒 520-8510
滋賀県 大津市京町3丁目1番1号
077-524-1111
〒 520-8510
滋賀県 大津市京町3丁目1番1号
077-524-1111
その他のトピック
所得税の確定申告に関連して、国外で支払われる預金等の利子などの所得は、総合課税方式が適用される利子所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、特定公社債の利子などの所得は、申告分離課税方式が適用される利子所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。
預貯金の利子などの所得は、源泉分離課税方式が適用される利子所得に当たります。そのため、他の所得とは関係なく、所得を受け取るときに一定の税額が源泉徴収され、それで全ての納税が完結しています。
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