湯浅税務署
確定申告
確定申告とは
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額を計算し、その金額に見合った所得税の額を申告・納税したり、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算するための手続きです。
所得税の還付時期
確定申告において、納めすぎた所得税の還付を申告した場合ですが、税務署において確定申告書の記載内容や添付書類の審査などに時間を要するため、実際に還付金が指定の預貯金口座に振り込まれるのは、おおむね1か月から1か月半程度後となります。
ただし、e-Tax(イータックス、電子申告)で申告された還付申告は、通常は2週間から3週間程度と通常よりも早めに処理されます。
確定申告における本人確認書類
確定申告書を提出する際には、マイナンバー法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」をいう。)に定める本人確認のため、次のいずれかの書類の添付が必要となっています。
- 納税者のマイナンバーカード(個人番号カード)の写し
- 納税者の通知カードの写し及び運転免許証などの写真付身分証明書の写し
湯浅税務署の問合せ先
湯浅税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
湯浅税務署
〒 643-0004
和歌山県 有田郡湯浅町湯浅2430-76
0737-63-5351
〒 643-0004
和歌山県 有田郡湯浅町湯浅2430-76
0737-63-5351
その他のトピック
所得税の確定申告に関連して、ビットコインを使用することにより利益が生じた場合には、所得税の課税対象となり、事業目的などの特別な事情がない限り、原則として雑所得として区分されます。すなわちビットコインを売却して日本円に換金した場合には、売却額から取得価格を差し引いた売却益が課税対象になるものと考えられます。
所得税の確定申告に関連して、商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得は、総合課税方式が適用される事業所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得は、申告分離課税方式が適用される事業所得に当たります。
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