≡ 確定申告

吉野税務署


確定申告とは

所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額と、これに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに税務署に確定申告書を提出して、既に源泉徴収されている税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続のことをいいます。



所得税の還付時期

確定申告において、納めすぎた所得税の還付を申告した場合ですが、税務署において確定申告書の記載内容や添付書類の審査などに時間を要するため、実際に還付金が指定の預貯金口座に振り込まれるのは、おおむね1か月から1か月半程度後となります。
ただし、e-Tax(イータックス、電子申告)で申告された還付申告は、通常は2週間から3週間程度と通常よりも早めに処理されます。


確定申告における本人確認書類

確定申告書を提出する際には、マイナンバー法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」をいう。)に定める本人確認のため、次のいずれかの書類の添付が必要となっています。

なお、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者については、これらの書類は不要ですが、納税者が控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者のマイナンバーを確認して、申告書に記載する必要が生じます。


吉野税務署の問合せ先

吉野税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
(モバイル用地図が見づらい場合は [パソコン・モバイル兼用ページ] へ)


吉野税務署
〒 639-3194
吉野郡吉野町丹治200-1
TEL 0746-32-3385

その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、恩給、一定の外国年金などの所得は、総合課税方式が適用される公的年金等の雑所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、業(事業規模を除く。)として行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得は、申告分離課税方式が適用されるその他の雑所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得は、総合課税方式が適用される一時所得に当たります。


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