神戸税務署
確定申告
確定申告とは
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所得税の額を計算し、すでに源泉徴収されている税額などとの過不足を精算するための手続きのことをいいます。
給与所得者で確定申告が必要な場合
給与所得がある人は、通常は会社などの勤務先で源泉徴収されているので確定申告は不要ですが、次のような場合には確定申告が必要となります。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
- 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人
マイナンバーカードを持っていない人の本人確認書類
マイナンバーカードを持っていない人は、確定申告における本人確認のための書類として、番号確認書類の写し、身元確認書類の写しの両方を添付する必要があります。
この場合の番号確認書類としては、マイナンバーの通知カード、または、本人のマイナンバーを確認できる住民票の写しなどが該当します。
身元確認書類としては、自動車運転免許証、公的医療保険の被保険者証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、在留カードなどのうちのいずれか1つとなります。
神戸税務署の問合せ先
神戸税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
神戸税務署
〒 650-8511
兵庫県 神戸市中央区中山手通2丁目2番20号
078-391-7161
〒 650-8511
兵庫県 神戸市中央区中山手通2丁目2番20号
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その他のトピック
所得税の確定申告に関連して、事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得は、申告分離課税方式が適用される事業所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得は、課税方式が適用される退職所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得は、総合課税方式が適用される配当所得に当たります。ただし、申告分離課税を選択したものを除きます。また、別に確定申告不要制度があります。
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