≡ 確定申告

峰山税務署


確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税によって納めた税金などとの過不足を精算する手続きのことです。



インターネットを通じた確定申告書の作成

所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書などは、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」から作成することができます。
この「確定申告書等作成コーナー」を利用して、画面の案内に従って入力すれば、税額などが自動計算されるので便利です。
作成した申告書は、そのままプリンターから印刷して郵送により税務署に提出することもできますし、e-Tax(イータックス)により電子的に送信することもできます。


所得税の還付時期

確定申告において、納めすぎた所得税の還付を申告した場合ですが、税務署において確定申告書の記載内容や添付書類の審査などに時間を要するため、実際に還付金が指定の預貯金口座に振り込まれるのは、おおむね1か月から1か月半程度後となります。
ただし、e-Tax(イータックス、電子申告)で申告された還付申告は、通常は2週間から3週間程度と通常よりも早めに処理されます。


峰山税務署の問合せ先

峰山税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
(モバイル用地図が見づらい場合は [パソコン・モバイル兼用ページ] へ)


峰山税務署
〒 627-0012
京丹後市峰山町杉谷147番地12
TEL 0772-62-0460

その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得は、申告分離課税方式が適用される譲渡所得に当たります。ただし、株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除きます。


所得税の確定申告に関連して、所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得は、申告分離課税方式が適用される山林所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得は、総合課税方式が適用される給与所得に当たります。


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