中京税務署
確定申告


確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税によって納めた税金などとの過不足を精算する手続きのことです。


確定申告

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

確定申告の不要な給与所得者等であって、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内の場合には、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」と呼ばれる仕組みがあります。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けたい場合は、ふるさと納税を行う際に、それぞれのふるさと納税先の自治体に対して、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。


国外財産調書制度について

居住者(非永住者を除く。)であって、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する人は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、所轄の税務署に提出しなければならないこととされています。


中京税務署の問合せ先

中京税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

中京税務署
604-8482
京都府 京都市中京区西ノ京笠殿町38
075-842-1601


その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、特定公社債の利子などの所得は、申告分離課税方式が適用される利子所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。


預貯金の利子などの所得は、源泉分離課税方式が適用される利子所得に当たります。そのため、他の所得とは関係なく、所得を受け取るときに一定の税額が源泉徴収され、それで全ての納税が完結しています。


所得税の確定申告に関連して、上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得は、申告分離課税方式が適用される配当所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。



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参考


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