≡ 確定申告

八尾税務署


確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額を計算し、その金額に見合った所得税の額を申告・納税したり、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算するための手続きです。



国外財産調書制度について

居住者(非永住者を除く。)であって、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する人は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、所轄の税務署に提出しなければならないこととされています。


セルフメディケーション税制の対象商品

セルフメディケーション税制の対象医薬品の範囲としては、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストアで購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)とされています。
具体的な対象医薬費品の品目は、厚生労働省のホームページから確認できるほか、薬局やドラッグストアの購入時のレシートのなかにもその旨の表示があります。
なお、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の購入費用であっても、それが治療や療養に必要と判断される場合には、通常の医療費控除を受けることを選択した場合の医療費控除の対象にもなり得ます。


八尾税務署の問合せ先

八尾税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
(モバイル用地図が見づらい場合は [パソコン・モバイル兼用ページ] へ)


八尾税務署
〒 581-8555
八尾市高美町3丁目2番29号
TEL 072-992-1251

その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、国外で支払われる預金等の利子などの所得は、総合課税方式が適用される利子所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、特定公社債の利子などの所得は、申告分離課税方式が適用される利子所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。


預貯金の利子などの所得は、源泉分離課税方式が適用される利子所得に当たります。そのため、他の所得とは関係なく、所得を受け取るときに一定の税額が源泉徴収され、それで全ての納税が完結しています。


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