港税務署
確定申告
確定申告とは
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間における所得を計算して、所得税および復興特別所得税の額を申告納税するか、またはすでに納め過ぎとなっている所得税および復興特別所得税の還付申告をするための手続きのことをいいます。

給与所得者で確定申告が必要な場合
給与所得がある人は、通常は会社などの勤務先で源泉徴収されているので確定申告は不要ですが、次のような場合には確定申告が必要となります。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
- 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人
マイナンバーカードを持っていない人の本人確認書類
マイナンバーカードを持っていない人は、確定申告における本人確認のための書類として、番号確認書類の写し、身元確認書類の写しの両方を添付する必要があります。
この場合の番号確認書類としては、マイナンバーの通知カード、または、本人のマイナンバーを確認できる住民票の写しなどが該当します。
身元確認書類としては、自動車運転免許証、公的医療保険の被保険者証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、在留カードなどのうちのいずれか1つとなります。
港税務署の問合せ先
港税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
港税務署
〒 552-0003
大阪府 大阪市港区磯路3丁目20番11号
06-6572-3901
〒 552-0003
大阪府 大阪市港区磯路3丁目20番11号
06-6572-3901
その他のトピック
所得税の確定申告に関連して、ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得は、総合課税方式が適用される譲渡所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得は、申告分離課税方式が適用される譲渡所得に当たります。ただし、株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除きます。
所得税の確定申告に関連して、所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得は、申告分離課税方式が適用される山林所得に当たります。
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