≡ 確定申告

佐久税務署


確定申告とは

所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する税額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出することであり、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。



確定申告が必要となる人

各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある人は、原則として、管轄の税務署に対して期限までに確定申告書を提出することが必要です。


医療費控除の提出書類の簡素化

平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合の手続きが改正され、一部簡素化されています。
これまで必要だった「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となり、その代わりとして「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
なお「医療費の領収書」は、確定申告の際に税務署に提出する必要はないものの、5年間は自宅で保管する必要があり、疑義が生じた場合にはいつでも確認できるようにしておく必要はあります。
また所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は、明細書の記載や領収書の保管を省略することが可能です。


佐久税務署の問合せ先

佐久税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
(モバイル用地図が見づらい場合は [パソコン・モバイル兼用ページ] へ)


佐久税務署
〒 385-8611
佐久市岩村田1201番地の2
TEL 0267-67-3460

その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得は、総合課税方式が適用される不動産所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、国外で支払われる預金等の利子などの所得は、総合課税方式が適用される利子所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、特定公社債の利子などの所得は、申告分離課税方式が適用される利子所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。


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