桐生税務署
確定申告
確定申告とは
所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額と、これに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに税務署に確定申告書を提出して、既に源泉徴収されている税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続のことをいいます。
所得税の還付申告とは
給与等から源泉徴収された税金または予定納税で納めた税金が、年間の所得金額について計算した所得税及び復興特別所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの状態になっている所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。
給与所得者の還付申告
給与所得のある人で、次のような場合には、原則として所得税の還付申告を行うことができます。
- 多額の医療費を支出したとき
- 特定の寄附をしたとき
- 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき
- 年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
桐生税務署の問合せ先
桐生税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
桐生税務署
〒 376-8686
群馬県 桐生市末広町13番地5
0277-22-3121
〒 376-8686
群馬県 桐生市末広町13番地5
0277-22-3121
その他のトピック
所得税の確定申告に関連して、商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得は、総合課税方式が適用される事業所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得は、申告分離課税方式が適用される事業所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得は、課税方式が適用される退職所得に当たります。
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