伊勢崎税務署
確定申告


確定申告とは

所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに管轄の税務署に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。


確定申告

確定申告の期間とは

所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、2月16日から3月15日までとなっています。ただし、納めすぎた所得税等の還付を求める、いわゆる還付申告については、2月15日以前でも行うことができます。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)には、税務署では相談及び申告書の受付は行っていません。


確定申告書の提出方法とは

確定申告書の提出にはいくつかの方法があります。
もっともオーソドックスな方法は、住所地等の所轄税務署の受付に直接持参する方法ですが、税務署の時間外収受箱への投函により提出することも可能です。
また、郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付する方法もあり、この場合、税務署の収受日付印のある確定申告書の控えが必要であれば、申告書の原本とともに、申告書の控えと返信用封筒(宛名記載の上返信用切手を貼付したもの)を同封します。
さらに、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等は、24時間、e-Taxにより電子的に送信することもできます。


伊勢崎税務署の問合せ先

伊勢崎税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

伊勢崎税務署
372-8686
群馬県 伊勢崎市鹿島町562番地の1
0270-25-4045


その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得は、課税方式が適用される退職所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得は、総合課税方式が適用される配当所得に当たります。ただし、申告分離課税を選択したものを除きます。また、別に確定申告不要制度があります。


所得税の確定申告に関連して、特定目的信託(私募のものに限ります。)の社債的受益権の収益の分配などの所得は、源泉分離課税方式が適用される配当所得に当たります。



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参考


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