佐野税務署
確定申告
確定申告とは
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所得税の額を計算し、すでに源泉徴収されている税額などとの過不足を精算するための手続きのことをいいます。
所得税の還付申告とは
給与等から源泉徴収された税金または予定納税で納めた税金が、年間の所得金額について計算した所得税及び復興特別所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの状態になっている所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。
給与所得者の還付申告
給与所得のある人で、次のような場合には、原則として所得税の還付申告を行うことができます。
- 多額の医療費を支出したとき
- 特定の寄附をしたとき
- 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき
- 年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
佐野税務署の問合せ先
佐野税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
〒 327-8601
栃木県 佐野市若松町425番地
0283-22-4366
佐野税務署の確定申告会場
2026年(2025年分)の確定申告会場は次のとおりです。
※ 確定申告期間は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までですが、税務署によっては申告会場の日曜開庁(3月1日のみ)をするところもあります。
名称:佐野税務署
所在地:栃木県佐野市若松町425番地
期間:令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土日祝日は休みですが、一部に3月1日のみ日曜開庁するところがあります。
なお、確定申告会場への入場には時間指定された「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前申し込みすることも可能です。
その他のトピック
所得税の確定申告に関連して、所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得は、申告分離課税方式が適用される山林所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得は、総合課税方式が適用される給与所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、恩給、一定の外国年金などの所得は、総合課税方式が適用される公的年金等の雑所得に当たります。
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