宇都宮税務署
確定申告


確定申告とは

所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までのすべての所得を計算し、納税者みずからが申告・納税するための手続きのことをいいます。この手続きによって、年間の所得税の額が確定しますが、あらかじめ源泉徴収のたは予定納税で支払い済みの額がある場合には、この確定申告を通して精算をすることができます。


確定申告

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

確定申告の不要な給与所得者等であって、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内の場合には、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」と呼ばれる仕組みがあります。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けたい場合は、ふるさと納税を行う際に、それぞれのふるさと納税先の自治体に対して、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。


国外財産調書制度について

居住者(非永住者を除く。)であって、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する人は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、所轄の税務署に提出しなければならないこととされています。


宇都宮税務署の問合せ先

宇都宮税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

宇都宮税務署
320-8655
栃木県 宇都宮市昭和2丁目1番7号
028-621-2151


その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得は、総合課税方式が適用される給与所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、恩給、一定の外国年金などの所得は、総合課税方式が適用される公的年金等の雑所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得などは、源泉分離課税方式が適用される一時所得に当たります。



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参考


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