潮来税務署
確定申告


確定申告とは

所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額と、これに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに税務署に確定申告書を提出して、既に源泉徴収されている税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続のことをいいます。


確定申告

セルフメディケーション税制の対象商品

セルフメディケーション税制の対象医薬品の範囲としては、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストアで購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)とされています。
具体的な対象医薬費品の品目は、厚生労働省のホームページから確認できるほか、薬局やドラッグストアの購入時のレシートのなかにもその旨の表示があります。
なお、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の購入費用であっても、それが治療や療養に必要と判断される場合には、通常の医療費控除を受けることを選択した場合の医療費控除の対象にもなり得ます。


確定申告の期間とは

所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、2月16日から3月15日までとなっています。ただし、納めすぎた所得税等の還付を求める、いわゆる還付申告については、2月15日以前でも行うことができます。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)には、税務署では相談及び申告書の受付は行っていません。


潮来税務署の問合せ先

潮来税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

潮来税務署
311-2492
茨城県 潮来市小泉南1358番地
0299-66-6931


その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得は、総合課税方式が適用される譲渡所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得は、申告分離課税方式が適用される譲渡所得に当たります。ただし、株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除きます。


所得税の確定申告に関連して、所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得は、申告分離課税方式が適用される山林所得に当たります。



▲ ページトップに戻る


参考


検索