所沢税務署
確定申告


確定申告とは

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所得税の額を計算し、すでに源泉徴収されている税額などとの過不足を精算するための手続きのことをいいます。


確定申告

申告書Aと申告書B

確定申告書の様式Aは、申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない人が使用できます。通常は確定申告の必要ないサラリーマンの人などが、医療費控除や住宅ローン減税、ふるさと納税などを理由に確定申告をする場合によく使われます。ただし、前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合には申告書Bを使用します。申告書Bは所得の種類にかかわらず、誰でも使用することができるものですが、個人であれば主として自営業、自由業などの人が利用します。


「確定申告のお知らせ」はがき

以前は確定申告の時期に先立ち、前年に確定申告をした実績がある人に向けて確定申告書の用紙そのものが郵送されていましたが、最近ではイータックスを使ったインターネットによる申告・納税なども多くなったことや、税務署の経費節減という観点から、このような書類の郵送に代えて、確定申告の時期や方法などを知らせる「確定申告のお知らせ」はがきが郵送される場合があります。ただし、この形式ではがきが送付されるのは、自宅から国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告書を作成し、書面で税務署に提出した人や、税務署または市町村の申告会場を利用して確定申告書を作成した人などに限られます。


所沢税務署の問合せ先

所沢税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

所沢税務署
359-8601
埼玉県 所沢市並木1丁目7番
04-2993-9111


その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、業(事業規模を除く。)として行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得は、申告分離課税方式が適用されるその他の雑所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得は、総合課税方式が適用される一時所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、ビットコインを使用することにより利益が生じた場合には、所得税の課税対象となり、事業目的などの特別な事情がない限り、原則として雑所得として区分されます。すなわちビットコインを売却して日本円に換金した場合には、売却額から取得価格を差し引いた売却益が課税対象になるものと考えられます。



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参考


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