木更津税務署
確定申告


確定申告とは

所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額と、これに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに税務署に確定申告書を提出して、既に源泉徴収されている税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続のことをいいます。


確定申告

公的年金等に係る雑所得のみの人の確定申告

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果に残額がある人は、確定申告が必要となります。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。


確定申告書の用紙の入手先

確定申告書には、様式A(主としてサラリーマン)、様式B(主として自営業などその他の人)のほか、付表・計算書・明細書などと呼ばれる添付書類の様式があります。これらの用紙は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」のホームページから最新のものを手元のパソコンなどでダウンロードすることができます。また、これにの確定申告書などの用紙は、各地の税務署、確定申告会場(ビルの会議室や公民館、市役所、その他の公共施設などに開設されていることがあります)のほか、市区町村の担当窓口や指導相談会場にも置いてあります。


木更津税務署の問合せ先

木更津税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

木更津税務署
292-8550
千葉県 木更津市富士見2丁目7番18号
0438-23-6161


その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得は、総合課税方式が適用される譲渡所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得は、申告分離課税方式が適用される譲渡所得に当たります。ただし、株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除きます。


所得税の確定申告に関連して、所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得は、申告分離課税方式が適用される山林所得に当たります。



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参考


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