船橋税務署
確定申告


確定申告とは

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所得税の額を計算し、すでに源泉徴収されている税額などとの過不足を精算するための手続きのことをいいます。


確定申告

確定申告書とマイナンバー

社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されたことにともない、平成28年分の確定申告書から、納税者のマイナンバー(個人番号)を記載して提出することとなりました。
納税者のマイナンバー以外に、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者のマイナンバーについても、同様に記載が必要です。
また、確定申告書を税務署に提出する際には、法律に基づく本人確認のため、納税者のマイナンバーカード(個人番号カード)の写しなどの添付が必要となります。


確定申告が必要となる人

各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある人は、原則として、管轄の税務署に対して期限までに確定申告書を提出することが必要です。


船橋税務署の問合せ先

船橋税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

船橋税務署
273-8574
千葉県 船橋市東船橋5丁目7番7号
047-422-6511


船橋税務署の確定申告会場

2024年(2023年分)の確定申告会場は次のとおりです。

※ 確定申告期間は令和6年2月16日から3月15日までですが、税務署によっては 感染症対策として申告会場の開設期間を拡大したり、日曜開庁するところもあります。

名称:船橋税務署
所在地:船橋市東船橋5丁目7番7号
期間:2月16日(金)から3月15日(金)まで
受付は午前8時30分から午後4時まで(提出は午後5時まで)、相談は午前9時から、土曜日・日曜日・祝日は休みです。ただし、令和6年2月25日(日)は開場します。

なお、確定申告会場への入場には時間指定された「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前申し込みすることも可能です。



その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得などは、源泉分離課税方式が適用される一時所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得は、総合課税方式が適用されるその他の雑所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得は、総合課税方式が適用される不動産所得に当たります。



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参考


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