松戸税務署
確定申告


確定申告とは

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所得税の額を計算し、すでに源泉徴収されている税額などとの過不足を精算するための手続きのことをいいます。


確定申告

還付申告

確定申告書を提出する義務のない人であっても、毎月の給与から源泉徴収された所得税額や、自営業などで予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいますが、還付申告書は通常の確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。


ふるさと納税をした人の確定申告

ふるさと納税をした人は、所得税において寄附金控除の適用を受けることができますが、そのためには確定申告をする必要があります。(ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合を除く。)
控除の内容ですが、都道府県・市区町村に対するふるさと納税(寄附)のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則、所得税から全額控除されるというものです。
確定申告書のなかには、ふるさと納税(寄附)先から送付された受領書に基づき、寄附先の所在地・名称、寄附金の額を記入する欄があります。


松戸税務署の問合せ先

松戸税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

松戸税務署
271-8533
千葉県 松戸市小根本53番地の3
047-363-1171


その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、特定公社債の利子などの所得は、申告分離課税方式が適用される利子所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。


預貯金の利子などの所得は、源泉分離課税方式が適用される利子所得に当たります。そのため、他の所得とは関係なく、所得を受け取るときに一定の税額が源泉徴収され、それで全ての納税が完結しています。


所得税の確定申告に関連して、上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得は、申告分離課税方式が適用される配当所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。



▲ ページトップに戻る


参考


検索