≡ 確定申告

千葉南税務署


確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額を計算し、その金額に見合った所得税の額を申告・納税したり、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算するための手続きです。



確定申告における本人確認書類

確定申告書を提出する際には、マイナンバー法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」をいう。)に定める本人確認のため、次のいずれかの書類の添付が必要となっています。

なお、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者については、これらの書類は不要ですが、納税者が控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者のマイナンバーを確認して、申告書に記載する必要が生じます。


ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

確定申告の不要な給与所得者等であって、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内の場合には、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」と呼ばれる仕組みがあります。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けたい場合は、ふるさと納税を行う際に、それぞれのふるさと納税先の自治体に対して、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。


千葉南税務署の問合せ先

千葉南税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
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千葉南税務署
〒 260-8688
千葉市中央区蘇我5丁目9番1号
TEL 043-261-5571

その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得は、申告分離課税方式が適用される配当所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。


所得税の確定申告に関連して、ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得は、総合課税方式が適用される譲渡所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得は、申告分離課税方式が適用される譲渡所得に当たります。ただし、株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除きます。


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