小田原税務署
確定申告


確定申告とは

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所得税の額を計算し、すでに源泉徴収されている税額などとの過不足を精算するための手続きのことをいいます。


確定申告

確定申告における本人確認書類

確定申告書を提出する際には、マイナンバー法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」をいう。)に定める本人確認のため、次のいずれかの書類の添付が必要となっています。

なお、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者については、これらの書類は不要ですが、納税者が控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者のマイナンバーを確認して、申告書に記載する必要が生じます。


ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

確定申告の不要な給与所得者等であって、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内の場合には、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」と呼ばれる仕組みがあります。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けたい場合は、ふるさと納税を行う際に、それぞれのふるさと納税先の自治体に対して、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。


小田原税務署の問合せ先

小田原税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

小田原税務署
250-8511
神奈川県 小田原市荻窪440番地
0465-35-4511


その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、業(事業規模を除く。)として行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得は、申告分離課税方式が適用されるその他の雑所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得は、総合課税方式が適用される一時所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、ビットコインを使用することにより利益が生じた場合には、所得税の課税対象となり、事業目的などの特別な事情がない限り、原則として雑所得として区分されます。すなわちビットコインを売却して日本円に換金した場合には、売却額から取得価格を差し引いた売却益が課税対象になるものと考えられます。



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参考


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