名護税務署
確定申告


確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額を計算し、その金額に見合った所得税の額を申告・納税したり、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算するための手続きです。


確定申告

申告書Aと申告書B

確定申告書の様式Aは、申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない人が使用できます。通常は確定申告の必要ないサラリーマンの人などが、医療費控除や住宅ローン減税、ふるさと納税などを理由に確定申告をする場合によく使われます。ただし、前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合には申告書Bを使用します。申告書Bは所得の種類にかかわらず、誰でも使用することができるものですが、個人であれば主として自営業、自由業などの人が利用します。


「確定申告のお知らせ」はがき

以前は確定申告の時期に先立ち、前年に確定申告をした実績がある人に向けて確定申告書の用紙そのものが郵送されていましたが、最近ではイータックスを使ったインターネットによる申告・納税なども多くなったことや、税務署の経費節減という観点から、このような書類の郵送に代えて、確定申告の時期や方法などを知らせる「確定申告のお知らせ」はがきが郵送される場合があります。ただし、この形式ではがきが送付されるのは、自宅から国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告書を作成し、書面で税務署に提出した人や、税務署または市町村の申告会場を利用して確定申告書を作成した人などに限られます。


名護税務署の問合せ先

名護税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

名護税務署
905-8668
沖縄県 名護市東江4丁目10番1号
0980-52-2920


その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得は、総合課税方式が適用される不動産所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、国外で支払われる預金等の利子などの所得は、総合課税方式が適用される利子所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、特定公社債の利子などの所得は、申告分離課税方式が適用される利子所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。



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参考


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