武蔵野税務署
確定申告


確定申告とは

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所得税の額を計算し、すでに源泉徴収されている税額などとの過不足を精算するための手続きのことをいいます。


確定申告

公的年金等に係る雑所得のみの人の確定申告

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果に残額がある人は、確定申告が必要となります。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。


確定申告書の用紙の入手先

確定申告書には、様式A(主としてサラリーマン)、様式B(主として自営業などその他の人)のほか、付表・計算書・明細書などと呼ばれる添付書類の様式があります。これらの用紙は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」のホームページから最新のものを手元のパソコンなどでダウンロードすることができます。また、これにの確定申告書などの用紙は、各地の税務署、確定申告会場(ビルの会議室や公民館、市役所、その他の公共施設などに開設されていることがあります)のほか、市区町村の担当窓口や指導相談会場にも置いてあります。


武蔵野税務署の問合せ先

武蔵野税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

武蔵野税務署
180-8522
東京都 武蔵野市吉祥寺本町3丁目27番1号
0422-53-1311


その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、業(事業規模を除く。)として行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得は、申告分離課税方式が適用されるその他の雑所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得は、総合課税方式が適用される一時所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、ビットコインを使用することにより利益が生じた場合には、所得税の課税対象となり、事業目的などの特別な事情がない限り、原則として雑所得として区分されます。すなわちビットコインを売却して日本円に換金した場合には、売却額から取得価格を差し引いた売却益が課税対象になるものと考えられます。



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参考


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