小林税務署
確定申告


確定申告とは

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所得税の額を計算し、すでに源泉徴収されている税額などとの過不足を精算するための手続きのことをいいます。


確定申告

確定申告書の種類について

確定申告をするにあたっては、申告の内容に応じて、給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)、医療費の領収書その他の証拠書類を添付して、申告書を税務署に提出しなければなりません。
ただし、申告書の様式にはいくつかの種類があります。
「申告書A」は、申告する所得が給与所得や公的年金等、その他の雑所得、配当所得及び一時所得のみで、予定納税額のない人が使用できます。
「申告書B」は、所得の種類にかかわらず、誰でも使用することができ、たとえば給与所得者であっても、前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合などには、こちらの様式を使用します。


インターネットを通じた確定申告書の作成

所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書などは、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」から作成することができます。
この「確定申告書等作成コーナー」を利用して、画面の案内に従って入力すれば、税額などが自動計算されるので便利です。
作成した申告書は、そのままプリンターから印刷して郵送により税務署に提出することもできますし、e-Tax(イータックス)により電子的に送信することもできます。


小林税務署の問合せ先

小林税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

小林税務署
886-8601
宮崎県 小林市細野243番地1
0984-23-3126


その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得は、申告分離課税方式が適用される譲渡所得に当たります。ただし、株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除きます。


所得税の確定申告に関連して、所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得は、申告分離課税方式が適用される山林所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得は、総合課税方式が適用される給与所得に当たります。



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参考


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