種子島税務署
確定申告


確定申告とは

所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までのすべての所得を計算し、納税者みずからが申告・納税するための手続きのことをいいます。この手続きによって、年間の所得税の額が確定しますが、あらかじめ源泉徴収のたは予定納税で支払い済みの額がある場合には、この確定申告を通して精算をすることができます。


確定申告

還付申告

確定申告書を提出する義務のない人であっても、毎月の給与から源泉徴収された所得税額や、自営業などで予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいますが、還付申告書は通常の確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。


ふるさと納税をした人の確定申告

ふるさと納税をした人は、所得税において寄附金控除の適用を受けることができますが、そのためには確定申告をする必要があります。(ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合を除く。)
控除の内容ですが、都道府県・市区町村に対するふるさと納税(寄附)のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則、所得税から全額控除されるというものです。
確定申告書のなかには、ふるさと納税(寄附)先から送付された受領書に基づき、寄附先の所在地・名称、寄附金の額を記入する欄があります。


種子島税務署の問合せ先

種子島税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

種子島税務署
891-3194
鹿児島県 西之表市西之表16314番地6
0997-22-0440


その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得は、総合課税方式が適用されるその他の雑所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得は、総合課税方式が適用される不動産所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、国外で支払われる預金等の利子などの所得は、総合課税方式が適用される利子所得に当たります。



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参考


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