熊本西税務署
確定申告
確定申告とは
所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額と、これに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに税務署に確定申告書を提出して、既に源泉徴収されている税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続のことをいいます。
確定申告における本人確認書類
確定申告書を提出する際には、マイナンバー法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」をいう。)に定める本人確認のため、次のいずれかの書類の添付が必要となっています。
- 納税者のマイナンバーカード(個人番号カード)の写し
- 納税者の通知カードの写し及び運転免許証などの写真付身分証明書の写し
公的年金等に係る雑所得のみの人の確定申告
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果に残額がある人は、確定申告が必要となります。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
熊本西税務署の問合せ先
熊本西税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
熊本西税務署
〒 860-8624
熊本県 熊本市西区春日2丁目10番1号
096-355-1181
〒 860-8624
熊本県 熊本市西区春日2丁目10番1号
096-355-1181
その他のトピック
所得税の確定申告に関連して、特定公社債の利子などの所得は、申告分離課税方式が適用される利子所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。
預貯金の利子などの所得は、源泉分離課税方式が適用される利子所得に当たります。そのため、他の所得とは関係なく、所得を受け取るときに一定の税額が源泉徴収され、それで全ての納税が完結しています。
所得税の確定申告に関連して、上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得は、申告分離課税方式が適用される配当所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。
▲ ページトップに戻る