長崎税務署
確定申告
確定申告とは
所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに管轄の税務署に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
確定申告が必要となる人
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある人は、原則として、管轄の税務署に対して期限までに確定申告書を提出することが必要です。
医療費控除の提出書類の簡素化
平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合の手続きが改正され、一部簡素化されています。
これまで必要だった「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となり、その代わりとして「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
なお「医療費の領収書」は、確定申告の際に税務署に提出する必要はないものの、5年間は自宅で保管する必要があり、疑義が生じた場合にはいつでも確認できるようにしておく必要はあります。
また所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は、明細書の記載や領収書の保管を省略することが可能です。
長崎税務署の問合せ先
長崎税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
〒 850-8678
長崎県 長崎市松が枝町6番26号
095-822-4231
長崎税務署の確定申告会場
2026年(2025年分)の確定申告会場は次のとおりです。
※ 確定申告期間は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までですが、税務署によっては申告会場の日曜開庁(3月1日のみ)をするところもあります。
名称:長崎新聞文化ホール アストピア
所在地:長崎県長崎市茂里町3-1
期間:令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土日祝日は休みです。ただし、3月1日(日)に限り、長崎新聞文化ホールが日曜開場します。
なお、確定申告会場への入場には時間指定された「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前予約することも可能です。
その他のトピック
所得税の確定申告に関連して、生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得は、総合課税方式が適用される一時所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得は、総合課税方式が適用される事業所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得は、申告分離課税方式が適用される事業所得に当たります。
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